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登録・認定基準について
| ●農産物について |
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土耕栽培基準 |
露地栽培など土壌における栽培農産物を対象とします。
登録・認定基準の基本は、@土作りの実施A化学肥料の3割節減B化学合成農薬の3割節減C生産記帳の実施です。
節減の基準は「栽培基準表」を参照して下さい。 |
| (2) |
ベッド栽培基準 |
対象品目は土耕栽培と同じですが、養液栽培など土壌から隔離された環境で栽培する農産物を対象とします。
登録・認定基準の基本は、@土作りの実施A化学合成農薬の3割節減B廃液基準の遵守C生産記帳の実施です。
節減の基準は「栽培基準表」を参照してください。 |
| (3) |
精米加工・仕上茶加工業者の基準 |
| みえの安心食材として認定された農産物(米、茶に限る。)を仕入れて加工、または、加工販売される場合(精米、製茶する場合に限る。)については、加工業者として登録していただく必要があります。 |
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| ●特用林産物(キノコ)について |
生鮮きのこ類と乾燥きのこ類を対象とします。
登録・認定基準の基本は、@農薬の無使用A水道水基準と同等レベルの水使用B生産記帳・衛生管理の実施です。 |
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| ●鶏卵について |
鶏卵を対象とします。
登録・認定基準は農場及び卵選別包装施設を対象とし、衛生管理プログラムの作成とその実施、情報公開への対応が基本となります。 |
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